かわせみ指定居宅介護支援事業所ブログ 9号
(2024年1月19日 14:57)
今回は、「成年後見制度」についてお伝えしようと思います。
〇成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神的疾病などにより、判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、法律的に支援する制度です。
本人の代わりに判断したり、援助したりする人を決めることです。
例えば・・・
定期預金の解約、生命保険金の受領、不動産の管理、処分、介護サービスの利用契約、施設の入退所契約など代理権が付与されます。
〇3つの類型
〇任意後見人制度について
本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になることに備え、予め公正証書により締結しておいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人がご本人を援助する制度です。
公正証書作成や手数料などお金がかかります。
〇後見人の申立手続きについて
申立て費用(1万円程度)、添付書類(診断書、住民票、戸籍謄本など)の取得費用、
連絡用郵便切手などお金がかかります。
成年後見人の報酬は、本人(成年被後見人)の財産から支払います。
申立人や本人(成年被後見人)に経済的余裕がない場合には、支援や助成を利用できる場合があります。
・法テラスの民事法律扶助制度
・市町村の成年後見制度利用支援事業
・成年後見センター・リーガルサポートの公益信託成年後見助成基金
千歳市成年後見支援センター(社会福祉協議会内)で成年後見に関する様々な相談を受け付けています。また、ケアマネジャーや地域包括支援センターへご相談ください。
〇ひとりごと
私も将来のことを考え、任意後見制度を検討しています。
判断能力が十分でなくなっても、住み慣れた千歳で安心して暮らしていきたいと考えています。
かわせみ事業所の高波です。 2024年‼ 今年も宜しくお願いします。 まだまだ千歳の冬は寒さが厳しいですので 体調に気をつけましょう。 |
今回は、「成年後見制度」についてお伝えしようと思います。
〇成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神的疾病などにより、判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、法律的に支援する制度です。
本人の代わりに判断したり、援助したりする人を決めることです。
例えば・・・
定期預金の解約、生命保険金の受領、不動産の管理、処分、介護サービスの利用契約、施設の入退所契約など代理権が付与されます。
〇3つの類型
後見:本人の判断能力が全くない又はほとんどない場合 保佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合 補助:本人の判断能力が不十分な場合 |
〇任意後見人制度について
本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になることに備え、予め公正証書により締結しておいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人がご本人を援助する制度です。
公正証書作成や手数料などお金がかかります。
〇後見人の申立手続きについて
- 申立てができる人
- 申立て先
- 必要な書類・費用
申立て費用(1万円程度)、添付書類(診断書、住民票、戸籍謄本など)の取得費用、
連絡用郵便切手などお金がかかります。
成年後見人の報酬は、本人(成年被後見人)の財産から支払います。
申立人や本人(成年被後見人)に経済的余裕がない場合には、支援や助成を利用できる場合があります。
・法テラスの民事法律扶助制度
・市町村の成年後見制度利用支援事業
・成年後見センター・リーガルサポートの公益信託成年後見助成基金
千歳市成年後見支援センター(社会福祉協議会内)で成年後見に関する様々な相談を受け付けています。また、ケアマネジャーや地域包括支援センターへご相談ください。
〇ひとりごと
私も将来のことを考え、任意後見制度を検討しています。
判断能力が十分でなくなっても、住み慣れた千歳で安心して暮らしていきたいと考えています。