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お支払いについて

お支払場所
通院・在宅医療費、入院医療費、介護サービス費のお支払いは1階会計窓口で承ります。
診療時間外、日曜・祝祭日は総合受付にてお支払いください。

通院医療費について
医療費助成を受けている方以外は、通院の都度お支払いください。

在宅医療費・介護サービス費について
ご請求は毎月の月末で締め切り、翌月の10日前後にお知らせします。
お支払いは、お知らせした月内にお支払い願います。

限度額適用認定証について
当院では医療費が高額になると予想される場合には限度額適用認定証のご利用をおすすめしています。
限度額適用認定証は医療費が高額になっても、1カ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなる認定証です。自己負担限度額は年齢および所得状況等により設定されています。70歳以上で低所得者に該当される患者様は標準負担額減額認定証の交付申請をおこなうことをおすすめしています。交付申請は保険者(加入している保険の運営をしている機関)でおこない、交付を受けましたら総合受付窓口までご提示ください。
自己負担限度額は、年齢および取得状況等により設定されています。

70歳以上の患者様の自己負担限度額
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
年収 約1,160万円以上の方
(標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
年収 約770~1,160万円の方
(標準報酬月額53~79万円/課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
年収 約370~770万円の方
(標準報酬月額28~50万円/課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般所得の方 18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得の方 II(※1) 8,000円 24,600円
I(※2) 8,000円 15,000円
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)多数該当は直近1年間での4月目以降の自己負担限度額となります。


70歳未満の患者様の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(年間所得901万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
(年間所得600万円~901万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(年間所得210万円~600万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(年間所得210万円未満の方)
57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

自己負担額の合算について
同じ世帯の方が同じ月に病気やけがをして医療費を支払った場合や、お一人が複数の医療機関で医療費を支払ったり、一つの医療機関で入院医療費と通院医療費を支払った場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算することができます。

クレジットカードによるお支払いについて
通院医療費、入院医療費のお支払いにクレジットカードがご利用いただけます。
※各種、健康診断(人間ドックを含む)のお支払いはクレジットカードはご利用いただけません

ご利用可能なクレジットカード